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2020年4月1日改正健康増進法全面施行 望まない受動喫煙を防止する取り組みがマナーからルールへ

こんにちは。令和元年松阪市長候補、海住さつきです。

2020年4月1日、改正健康増進法が全面施行され、

望まない受動喫煙を防止するための取り組みが、

マナーからルールに変わります。

 

ざっくり言うと、

多くの人が利用する施設では、

喫煙ができなくなります。

喫煙できる場所には、

標識が義務付けられます。

喫煙室は、

①喫煙専用室

②加熱式たばこ専用喫煙室

③喫煙目的室

④喫煙可能室

の4タイプがあり、

20歳未満は立ち入り禁止。

詳しくはこちら→各種喫煙室早わかり

 

東京オリンピックの開催に合わせて、

特に東京都が啓発事業に力をいれており、

子ども向け喫煙防止動画も大変よくできていますので、

子どもたちへの啓発にぜひご活用ください。