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自治会費を払っていないと、市の広報が配られないのはなぜ?

こんにちは。令和元年松阪市長候補、海住さつきです。

「自治会費を払っていないと、市の広報を配ってもらえないのだが、福祉や介護の情報を知りたいので配ってもらえないだろうか?」

 

そんなお声を聞き、調べたところ、

  1. 松阪市は広報の配布を自治会に委託。
  2. 自治会が各戸配布。
  3. 市は、世帯数に応じて自治会に委託料を払っている。特に、自治会費を払っていない世帯分を差し引くことはしていない。自治会費を払っていない世帯に配るかどうかは自治会にまかせている。
  4. 自治会は、「広報配布とゴミ集積所の掃除」は自治会員にとって大変負担になっているので、自治会費を払わない人に、会員と同じサービスを提供するわけにはいかない。

という理由で、「自治会費を払わない世帯には広報を配らない」ことにしている自治会があることがわかりました。

 

自治会の仕事は大変多岐にわたり、役員の負担が大きいことは事実ですので、

自治会の言い分もわかりますが、

 

広報は自治会が作っているものではなく、市がつくっているもの。

市の情報は、すべての人に届けるようにするべきで、

特に、介護や福祉のサービスを利用したい方が、

「届けてほしい」と言われるのなら、

何とか、届けるようにしてあげたいと思います。

 

将来的には、

紙媒体の広報はなくなり、

すべてデジタルになると思いますが、

過渡期の今、

特に高齢の一人暮らしの世帯には、

見守りも兼ねて届けることができればいいのではないかと思います。

 

市の秘書広報課に確認したところ、

「市は、広報を作るという決まりはあるので作る義務はあるから作っている。しかし、広報を各戸に配布しなさいという決まりはないので、配る義務はない」

とのこと。

 

整理すると、

  1. 市は広報配布を自治会に委託しているので、配布に関する決め事は各自治会にお願いしたいというのが市の立場。
  2. 自治会としては、役員のなりて不足でマンパワーが限られる中、自治会費を払わない世帯にサービスをする余裕はないから、会費を払っていない世帯には配らないという立場。
  3. 広報は税金で作っているのだから、税金を払っている市民にはもらう権利があるから配ってほしいというのが市民の立場。

ということでしょうか。

市がさまざまな業務をアウトソーシングする中で、

私企業ならビジネスライクに割り切るのでしょうが、

同じ住民同士で、自治会員と非自治会員の間のもめごとに発展する大問題になりかねない「広報配布問題」。

 

みなさんの地域ではどうされていますか?

ご意見ください。