こんにちは。令和元年松阪市長候補、海住さつきです。
年末です。
年賀状を書く季節です。
郵便局には、年賀状を投函するためであろう車が長蛇の列。
年賀状を出すだけなら、ポストに投函ではダメなの?といつも思う私です。
さて。
今年一年、誰よりも、#公職選挙法 のお世話になり、
さまざまなお叱りを受けてきた海住さつきですが、
何と!年賀状も出してはいけないようです。
年賀はがきを買って、一番、郵便局に貢献しそうな人種なんだけどね、政治家は。
なぜならば、
公職選挙法で、「あいさつ状」は、ことごとく禁止されているからです。
え?海住さつきは落選したから政治家ではないのだから、いいんじゃないの?
と思いますが、
「公職になろうとする者」=つまり、将来、何かの選挙に出るかも?
と思っている人は、とりあえず、ダメだよということですね。
「なろうとする者」を取り締まるって、難しいと思いますけどね。
メンタリストか?選挙管理委員会は?
私はもともと紙媒体からとっくの昔にデジタルに移行しているので、
紙の年賀状を出すなと言われても、あまりダメージはないのですが、
松阪市議会議員の海住恒幸(=夫)は、毎年の年賀状を何よりの楽しみにしてきた人間でありまして、
議員となってから、年賀状が出せないのが唯一の後悔(=議員にさえならなければ、毎年年賀状をたくさん出せたのにと地団駄ふんでいる)。
政治家に、唯一、許されているのが、
いただいた年賀状に自筆で返事を書くことだけで、
「年賀状ありがとうございました」という文面を印刷(もしくはプリントアウト)して、
サインだけ自署もダメなんだって!
安倍総理とか、年賀状、本当に出していないんでしょうか?
事務所から出しているからOKなのかもね。
ちゃんとした政治家の方たちは、
ちゃんと法律の網の目をくぐってうまくやっていらっしゃるのであろう。
法律はちゃんと守る!ということを基本的政治姿勢にしている海住恒幸くらいかもしれません。
ちゃんと厳密に守って、
松の内があけてから必死で手書きで御礼を書いているのは。
公職選挙法は、
日本一、ナゾの多い法律なので、
「なぜ?」という疑問を発するだけムダなので、
なぜダメなのかは深堀しませんが、
そういうことなので、
もしも、お知り合いの政治家の方から、
バリバリ印刷した年賀状をいただいたら、
とりあえず、選挙管理委員会に連絡してみましょう。
どんな、反応がかえってくるかな?
そのほかにも、
お正月に普通の日本人がやりそうなことで、
公職選挙法で禁止されていることがあるので、
参考までに書いておきます。
すごいよ~
<公職選挙法で政治家がやったらダメなことリストの一部>
- お年玉(えっ?そうなの?)
- ディナーショーで余ったチケット差し上げた(あげたら寄付なのか?)
- 厄年の寄付金(厄を払ってもダメなのか?)
- もち投げ(もち投げしてる政治家はいっぱいいるよね?)
- 自身が出席しない冠婚葬祭の祝儀・不祝儀(これはこの間、国会議員の先生が辞職する原因となったやつです。秘書に香典持たせちゃダメなんだね)
- 行く予定もないのに地元催事のチケットを購入(これも政治家の先生やってますよね。頼まれたら買うよね?行くつもりでも行けなくなることもあるしね)
- 赤い羽根募金(ええっ?どういう理由で?)
- 日本赤十字への寄付(これも意味不明だけど、売名行為になるということかな?)
- 議員報酬の自主返納(←これを理由に、議員の先生たちは、報酬を返納しないんです)
- 自宅や選挙事務所で食事やお酒を提供(これも、ついうっかりやってしまうよね?)
- 匿名での寄付(ここまでくると、寄付したくないからわざと法律で禁止してもらったんじゃないかとすら思えてくる)
ということで、
本日は、
#公職選挙法 で一年が終わった海住さつきによる、
「やさしい公職選挙法教室」でした~
そういうことですので、
海住さつきは年賀状をお出しできません。
申し訳ございません。