こんにちは。令和元年松阪市長候補、海住さつきです。
選挙期間中の個人演説会について、選挙管理委員会の見解をお聞きしてきましたので、
本日は現時点でのまとめを行いたいと思います。
(今までの記事はこちらです)
→海住さつき 令和元年松阪市長選挙 15,049票の軌跡 (12)公職選挙法との闘い その2 個人演説会開催のお知らせはいつからできるの?
→海住さつき 令和元年松阪市長選挙 15,049票の軌跡 (16)公職選挙法との闘い その3 個人演説会の会場予約に対する松阪市選挙管理委員会の見解
<結論>
個人演説会の会場を正式に抑えることができるのは、告示日。ただし、告示日以前に、仮予約として会場を押さえておくことは可能なので、候補者のスケジュール調整や、応援弁士のお願いをそのスケジュールに沿って行うことはよい。ただし、あくまで仮予約なので、告示日に他の陣営とバッティングした場合は、その会場をつかえないこともある。なお、個人演説会の告知ビラを作って配ることは、告示日以前も告示日以降も禁止されている。
今のところ、これが結論です。
ここで、根拠となる法令をまとめておきます。
選挙運動のための準備行為として、演説会場の借入れの内交渉は許されている。
個人演説会の開催手続き(公職選挙法163条)開催する2日前までに、選挙管理委員会に申し出なければならない。
個人演説会の開催の申出の競合(公職選挙法施行令113条) 同一の施設について、同一日時の使用申出が2以上の候補者からあった場合は、・先の申出が優先・申出が同時ならば、それまでにその施設を使用した回数の少ない者が開催できる・申出が同時、使用回数も同じなら、くじで決める
実際は、同じ施設への申出がバッティングすることはなかったと選挙管理委員会は言っていますが、それは、もしもバッティングしたら、後から申し込んだ陣営が、他の日や他の会場に移っていたからだと思う。
選挙期間は、とにかく忙しいので、法律がどうのこうのと争っている場合ではなく、できることからやっていくのが得策なので、誰かが先に押さえているとわかれば、さくっと他の会場に移るのが賢い。
今回、この件に関しては、選挙管理委員会の方たちにずいぶんお世話になりました。
公職選挙法は、本当に使い勝手が悪く、
あれはやるな、これはやるなのオンパレードで、
しょっちゅう、
「はあ?」
とキレながら、選挙違反にならないようにやっていたわけですが、
候補者よりも公職選挙法を嫌がっている人たちが実はいらっしゃって、
選挙管理委員会のみなさんも候補者と同じくらい公職選挙法を憎んでます・・・
参議院選挙で大ブレークしたN国党のスローガンは「NHKをぶっ壊す」。
「公選法をぶっ壊す!」
を公約にして国政選挙に挑んだらどうだろう???
海住さつき