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海住さつき 令和元年松阪市長選挙 15,049票の軌跡 (12)公職選挙法との闘い その2 個人演説会開催のお知らせはいつからできるの?

こんにちは。令和元年松阪市長候補、海住さつきです。

今日は、9月23日祝日で、役所はお休みなのに、

選挙管理委員会さんが休日出勤なさるというので行ってきました。

松阪市長選挙の収支報告書の提出〆切が23日で、

私はてっきり、役所は休みなので、翌日の24日までだと思っていたら、

「公職選挙法に祝日は関係ないんです」

とのこと。

急きょ、23日に休日出勤してくださることになり、提出してまいりました。

 

選挙管理委員会のみなさま、本当にごめんなさい。

 

報告書の提出とは別に、選挙中からとても気になっていることがあり、その件についてお尋ねしてみました。

 

今回お尋ねしたのは、以下の2点です。

  1. 告示日(9月1日)より前に、自治会の回覧板に竹上市長のマニュフェストがはさまれて回されていた地区があるが、あれはいいのか?
  2. 告示日(9月1日)より前に、竹上市長の個人演説会のお知らせビラを自治会長が配っていた。個人演説会の開催の申出は、告示日以降でないとできないはずだが、いいのか?

まず、1の回覧板にマニュフェストをはさんで回した件ですが、回覧板は自治会のものですので、自治会が特定の候補を推薦している場合は、回しても地元的には問題ないのかもしれませんが、もらった側としては、「市からのお知らせがきた」という感覚で読むので、まるで市が推薦しているかのような印象を与えるのではないでしょうか。今回は市長選挙だったので、市が現職市長を応援することに違和感はなかったかもしれませんが、市議選や国政選挙ではそういうわけにもいかないだろうし、違反ではないかもしれませんが、回覧板を選挙のビラ配布に使ってもいいかどうかは、選挙管理委員会としての見解をお出しになってもいいのではないかとご提案しました。

 

次に2の個人演説会の件です。

これに関しては、少し説明させてください。

 

個人演説会に限らず、出陣式など、告示日以降のスケジュールについては、告示日以降になって、初めて公表できることになっています。なぜなら、立候補の届け出が済むまでは、その人は正式な候補者ではないからです。ですから、9月1日以前にスケジュールをお知らせすると、選挙違反ということで、選挙管理委員会から警告を受けます。私も今回、8月31日に、9月1日の出陣式の時間と場所をネットでお知らせしたところ、事前運動に当たるということで、即効、削除の命令を受けました。ですから、告示日以降しかスケジュールを公表できないというのは、厳しく指導されていると思っております。

 

ところが、8月31日に、竹上市長の個人演説会案内のビラを、自治会長さんが配っていました。自治会長さんは、一生懸命に人集めをされていたと思うし、後援会の内部で配ることには問題はないので、私はそこを問題視しようとは思いません。

問題なのは、9月1日以前に、さも、決まったことのように、市の公営施設の利用の申し込みが受理されていたことです。

公営施設を使って個人演説会を開催する場合は、9月1日の立候補届け出の際に選挙管理委員会が交付する「個人演説会開催申出書」を選挙管理委員会に提出しなければなりません。

「提出は9月1日だとしても、施設の予約はそれまでに入れておかなければならないではないか」というのが、普通の感覚だと思います。特に人気のある、クラギ文化ホールや嬉野ふるさと会館などは、なかなか空いていないからです。

ですが、それを、告示日よりもかなり前に押さえておいたとしたら、公平性という点でどうなのでしょうか。

クラギやふるさと会館を借りるには、普通はお金がかかります。

ですが、選挙の個人演説会に関しては、候補者は無料で使えます。つまり、選挙は公益性が高いので、市民の税金で負担しているわけです。

それを、特定の候補者が事前に押さえておけるとしたら?

公営施設以外の場所を借りる場合は、たとえ一年前に予約をしておいても全然問題ないと思いますが、公営施設の場合は、公職選挙法を厳密に守るなら、告示日以降に申し込む、従って、個人演説会の告知に関しても、公営施設を利用する場合は、告示日以降にすべきではないでしょうか?

 

告示日以降は、公職選挙法によると、ビラは配ることができないので、個人演説会のお知らせは、街宣車でのアナウンスに頼ることになります。

SNSでの告知もできますが、公職選挙法をきちんと守ると、個人演説会の告知がものすごく大変だというのは事実です。

選挙管理委員会には、この件に関して、施設の予約がどうなっていたのか、調査してくださいと申し上げました。

そして、特定の候補者の予約を告示日以前に受けるということは、公平性を欠くのではないかという点に関しても、選挙管理委員会としての見解を明らかにしてくださいと申し上げました。

 

選挙は戦いなので、どの陣営も必死です。

公職選挙法でダメだと言われても、実際、警告を受けなければいいわけですから、どんどんグレーゾーンに突っ込むのが選挙。

ですから、いい、悪いをきちんと線引きするのは、選挙管理委員会の役目。

次の選挙のためにも、きっちり、見解を出していただきたいと思います。

 

海住さつき