こんにちは。令和元年松阪市長候補、海住さつきです。
この記事に書いた通り→海住さつき 令和元年松阪市長選挙 15,049票の軌跡 (12)公職選挙法との闘い その2 個人演説会開催のお知らせはいつからできるの?
9月8日投開票の松阪市長選挙で、竹上真人陣営が、9月1日の告示日以前に個人演説会の会場を押さえていた件について、
選挙管理委員会に確認したところ、
確かに、9月1日以前に会場を押さえていたことを選挙管理委員会が認めました。
公職選挙法で、個人演説会の開催については細かく決められております。
『地方選挙早わかり(平成29年2月1日発行)』には、102ページから108ページにわたって記述があります。
その中で、会場使用について、以下のように書かれています。
(3)個人演説会の開催手続(法163、令112~125)
~~~開催する日の前2日までに、使用しようとする施設の名称、開催予定日時、候補者の氏名を、選挙管理委員会が定める様式の文書によって、それぞれ市区町村の選挙管理委員会に申し出なければならない(注:開催申出の用紙は、9月1日の立候補の届け出のときに交付される)。
この申出があり、他の候補者の申出と競合することがなければ、市区町村の選挙管理委員会から施設の管理者に通知され、市背う管理者は、授業、研究、業務などの本来の諸行事に支障がなければ、使用許可の旨を候補者に対して通知することになっている。
*(注)は今回の松阪市長選の場合。赤字は筆者(海住)が赤字にしました。
今回の市長選挙で、私、海住さつきは、この決まりを厳密に守り、告示日以降に場所をおさえていたのでは、個人演説会のお知らせをお伝えする手段がないので(個人演説会開催のビラ配布は公職選挙法で禁止されている)、個人演説会を行わないことにしました。
ここでもう一度、強調しておきますが、私は、この件に関して、選挙違反を告発したいわけではありません。
そうではなく、公共施設の貸し出しについて、もしも、特定の候補者に事前に仮押さえをさせていたのであれば、選挙の公平性が損なわれるが、選挙管理委員会の見解はどうなのか、ということをお尋ねしました。同じことは、市長選挙だけでなく、国政選挙でも市議選でも県議選でも起こりますので、重要なことです。
松阪市選挙管理委員会の回答は、以下のとおりです。
公職選挙法では、「内交渉」が認められている。(注:内交渉とは、例えば、選挙用ポスター印刷について、告示日以前に見積もりを取るような行為をいう)。個人演説会についても、事前に、施設の空きを問合せ、仮押さえすることは「内交渉」にあたるので行ってよい。もしも、複数の候補者から同じ日時の予約が入った時は、先に押さえていた方に優先権が与えられる。
ま、まじですか?????
こんなことはどこにも書いてないし、立候補予定者説明会でも聞いたことがない。9月30日の今日になって初めて聞く話。
先週、質問した時には、
事前に押さえることはできないが、事前に空き状況を電話して確認するくらいのことはしただろう(竹上陣営が)。
もしも、竹上陣営と海住陣営が同じ日時に同じ会場に予約を入れようとしたら、その時は、当然、抽選になります。
と言っていたじゃないですか?
いきなり「内交渉」を持ちだしてきたが、こんなの初耳だ。
もしこれが可能ならば、例えば、選挙日程が発表になったその日(たぶん、半年前とか)に予約を入れることだってできる。
開催するつもりがなくても、単に他の陣営に演説会をさせないためだけに、予約をいれて押さえておくことも可能。
だいたい、印刷会社の「内交渉」は、同じ印刷会社に複数の陣営が仕事を頼むことだってできるのだから、
一つの陣営が予約をいれたら他の陣営は使えなくなる会場予約とは全然意味合いが違う。
なぜ、海住さつきはここまで個人演説会にこだわるのか?と言われる方には、
ふだんの使用には、もちろん、会館使用料がかかりますが、選挙の個人演説会に関しては、候補者は無料、つまり、公費負担(=税金)がされているということを申し上げておきます。
市民のみなさま、これでいいとお思いになりますか?
市長選挙は候補者が2人だけだったけれど、
市議選には30人以上の候補者がいる。
その人たちの個人演説会も、今までずっとこのような「早い者勝ち」で行われてきたのだろうか?
松阪市選挙管理委員会には、今回のことはともかく、
次回からの選挙でどういう方法をとるのか、
この際、はっきりさせていただきたいと思います。
海住さつき