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松阪市 精神障がい者手帳2級・3級の方への医療費助成

こんにちは。令和元年松阪市長候補、海住さつきです。

松阪市では、障害者総合支援法に基づき、障害のある方の医療費助成をしています。窓口負担が1割になります。

 

精神障がい者については、手帳1級の方は通院分が1割負担になりますが、2級・3級の方は、助成が受けられるのは精神科への通院のみで、他の診療科にかかった場合は3割負担です。

 

これは、かつては、障がい者に対する法が、身体障がい者、知的障がい者、精神障害者でそれぞれ別に分かれていたことの名残りです。三障がいが一つの法律にまとめられた時、精神障がい者に対する医療費助成を、身体障がい者の方と同じに揃えて、2級・3級の方でも受けられるようにしようということになりませんでした。

 

ですので、今は、自治体ごとの対応となっていて、国から補助が出ない分を、地方自治体独自の施策で補っている状態です。

 

三重県内では、7つの自治体(桑名、津、伊賀、名張、鳥羽、志摩、四日市)では補助が出ますが、松阪市では、対策がとられていません。

 

精神障がい者の方も、作業所で働いている人はたくさんいます。毎日仕事をしても、一ヶ月の工賃が、1万円から1万五千円にしかならない方が多いので、風邪をひいて病院に行ったら工賃がほとんど飛ぶこともあります。

そんな理由で、受診を手控える方もいます。

松阪市は、障がい者への医療費助成として、毎年10億円を予算計上しています。

もしも精神障がい者手帳2級・3級の方に助成を広げたらいくらかかるのか、試算していただいたところ、5000〜6000万円ではないかということでした。

松阪市の精神障がい者手帳1級は50〜60人、2級・3級は1200人です。

本人が負担できないので、家族が負担することが多いのですが、障がいのある方をサポートするために、家族もフルタイムの職業につけなかったりして、経済的に苦しいご家庭が多いです。

なんとか、たとえ1/2でも助成が受けられないかというのが精神障がい者のご家族の願いです。