こんにちは。令和元年松阪市長候補、海住さつきです。
選挙を戦うにあたって、一番気をつかったのは、
公職選挙法に違反しないこと。
特に、政治家の寄付行為に関しては、
ものすごく細かく「できないこと」が決められているので、
少しでも迷った時には選挙管理委員会に電話をして確認していました。
ちなみに、
私、海住さつきは、人生初の選挙で敗れたので、
いまだに政治家だったことは一秒もないのですが、
そういうこととは関係なく、
「いつかそのうち選挙に出ようかなと思っている」時点で、
公職選挙法が適用されるんだそうです。
公職選挙法こわい。
今日は、公職選挙法のなかでも、
最も厳しく追及される(=つまり、違反すると一発アウト!)寄付行為について、
まとめておきたいと思います。
まず、この図をご覧ください。
総務省がまとめたものです。(総務省のHPから引用)
御覧いただくと、
普通の感覚では、
政治家の先生に支援者が期待することが、
ほとんど禁止されていることがおわかりいただけると思います。
現金を渡すことはもちろん、
一般的な「差し入れ」がほぼ、何もできない。
そして、一番驚きなのが、
「あいさつの禁止」。
普通の感覚では、
「政治家が支援してくださった地元の方にあいさつしないとは、なんちゅう、恩知らずな!」
となるのですが、
実は、ほとんどのあいさつは禁止されているので、
年賀状、暑中見舞いなどがほぼできない。
先日、香典を贈ったことが問題となり、
辞任した大臣がいらっしゃいましたが、
現金はどういう性格であれ、
渡した時点で一発アウトなのです。
ただ、もう一度、総務省の図をごらんいただくと、
「贈らない」「求めない」「受け取らない」の「三ない運動」というタイトルがついています。
贈るのはもちろんダメだけど、
もらってもいけないということ。
お金もかかるし、見つかったらクビになるリスクを冒してまで、
なぜ、香典を贈るかといえば、
そうしないと、支援していただけないから。
クリーンな選挙は、
結局、みんなのためになるので、
ぜひ、みなさまに、
寄付行為はほとんどすべてNGなんだということを、
ご理解いただきたいと思います。
海住さつき