こんにちは。令和元年松阪市長候補、海住さつきです。
「公職選挙法との闘い」と題しまして、
選挙期間中の個人演説会開催について、
公職選挙法ではどう定められているのか、
さまざまな角度から調べてまいりましたが、
今日、ほぼ、結論が出ました。
三重県選挙管理委員会に問い合わせたところ、
以下の回答がありましたのでご紹介します。
<個人演説会開催について、三重県選挙管理委員会の見解>
公職選挙法の中に、(公営施設使用の個人演説会等)について書かれた条文がある。
その条文は、すべて、主語が「公職の候補者」となっている。
つまり、「候補者」となるには、告示日に立候補の届け出をしなければならず、
したがって、告示日以前には、公職選挙法で定められた手続きはできないと解釈するのが正しい。
それぞれの自治体が、「個人演説会開催の内交渉(=つまり、仮予約あるいは仮押さえ)」について、
具体的にどこまでを指すのかは決めることになるが、
最終的な決定が告示日以降になるということは揺るがない。
私、海住さつきも100%同感でございます。
公職選挙法をきちんと読めば、
それ以上でもそれ以下でもなく、
告示日以前に、個人演説会の会場を押さえたと言い切ることはできないし、
従って、
100%決まったことであるかのごとく、
個人演説会の告知をすることは不可能。
あくまでも、
会場の仮押さえができたので、
この日にこの会場でできるかもしれない?という予測に基づいて、
スケジュール調整をする程度がぎりぎりできる範囲。
海住さつきでした。