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海住さつき 令和元年松阪市長選挙 15,049票の軌跡 (20)公職選挙法との闘い その5 個人演説会開催について三重県選挙管理委員会の見解

こんにちは。令和元年松阪市長候補、海住さつきです。

「公職選挙法との闘い」と題しまして、

選挙期間中の個人演説会開催について、

公職選挙法ではどう定められているのか、

さまざまな角度から調べてまいりましたが、

今日、ほぼ、結論が出ました。

 

三重県選挙管理委員会に問い合わせたところ、

以下の回答がありましたのでご紹介します。

 

<個人演説会開催について、三重県選挙管理委員会の見解>

公職選挙法の中に、(公営施設使用の個人演説会等)について書かれた条文がある。

その条文は、すべて、主語が「公職の候補者」となっている。

つまり、「候補者」となるには、告示日に立候補の届け出をしなければならず、

したがって、告示日以前には、公職選挙法で定められた手続きはできないと解釈するのが正しい。

 

それぞれの自治体が、「個人演説会開催の内交渉(=つまり、仮予約あるいは仮押さえ)」について、

具体的にどこまでを指すのかは決めることになるが、

最終的な決定が告示日以降になるということは揺るがない。

 

私、海住さつきも100%同感でございます。

 

公職選挙法をきちんと読めば、

それ以上でもそれ以下でもなく、

告示日以前に、個人演説会の会場を押さえたと言い切ることはできないし、

従って、

100%決まったことであるかのごとく、

個人演説会の告知をすることは不可能。

 

あくまでも、

会場の仮押さえができたので、

この日にこの会場でできるかもしれない?という予測に基づいて、

スケジュール調整をする程度がぎりぎりできる範囲。

 

 

海住さつきでした。